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2024.12.14
【重要】医療法第6条の3第1項に基づく医療機能情報の2024年度定期報告について
【兵庫県保健医療部より】
医療法に基づき、各医療機関から1年に1回以上医療機能情報を報告していただくこととなっており、今年度についても、下記の日程により、県下全医療機関から2024年度の定期報告を求めることといたしました。
つきましては、貴会におかれましてはご多忙のところ誠に恐縮ですが、別紙周知文書例を参考に、当該定期報告について貴会員への周知等ご高配いただきますようよろしくお願い申し上げます。