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一般社団法人 兵庫県助産師会

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 2025.01.05

【通知】「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について

【こども家庭庁成育局母子保健課より】

 新生児聴覚検査については、「新生児聴覚検査の実施について」(平成19年1月29日雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)により行われているところです。

小児難聴の主要な原因の一つである先天性サイトメガロウイルス感染症について、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症に対する治療薬が初めて保険適用されたことや新生児聴覚検査の確認検査でリファー(要再検)になった場合、

生後3週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査を行うことが強く推奨されていることから、

母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令として、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を改正したことを踏まえ、

同通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和7年4月1日から適用することといたしました。

本通知の内容を御了知の上、貴会会員に対する周知をお願いいたします。

01_【通知】「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について(関係団体宛)

02_【別紙】新旧対照表

03_【改正後全文】新生児聴覚検査の実施について

04_(別添)【通知】「新生児聴覚検査の実施について」の一部改正について

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