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2025.02.16
【事務連絡】流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故による災害の被災者に係る児童福祉法による助産の実施について
【こども家庭庁成育局母子保健課より】
今般の災害に伴い、避難所等への避難を余儀なくされている被災者がおられます。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条による助産の実施については、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、助産施設以外での助産の実施を行っても差し支えなく、また、災害等の被災者であって、事前に助産の実施の申請を行うことが困難であった者については、事後的に助産の実施の対象とすることが可能です。
今般、別添のとおり、各自治体あてに、これらを踏まえ受け入れ医療機関との調整の上、適切な対応をとっていただくようお願い申し上げます。
〔別添〕流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故による災害の被災者に係る児童福祉法による助産の実施について(自治体宛て)